技能実習制度関係者の皆様へ
平素より外国人の技能実習の適正な実施について、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
令和9年4月1日から育成就労法が施行され、育成就労外国人の受入れが開始されることとなります。
今般、育成就労制度における法令の解釈や制度運用上の留意事項などを明らかにする育成就労制度運用要領を機構ホームページに掲載しましたので、監理支援機関の許可基準や育成就労計画の認定基準などの詳細な事項について確認する際にご活用ください。
なお、同運用要領については一部検討中の箇所もございますので、更新する際は、機構ホームページにてお知らせいたします。
また、監理支援機関許可の施行日前申請に関する問合せ先として、監理支援機関施行日前申請コールセンター(0570-011-300)を設置しております。監理支援機関許可の施行日前申請に関するご質問については、機構地方事務所・支所ではなく、コールセンターへご相談ください。
育成就労計画認定の施行日前申請に関するコールセンターは、令和8年6月頃に設置する予定です。こちらの電話番号は、後日、機構ホームページに掲載しますので、しばらくお待ちください。
(育成就労制度運用要領)https://www.otit.go.jp/employment_for_skill_development/01/index.html
(育成就労制度解説動画(出入国在留管理庁HP))
https://www.moj.go.jp/isa/publications/publications/nyuukokukanri01_00182.html
また、監理支援機関の許可、育成就労計画の認定に係る施行日前申請の受付日について、以下のとおりお知らせいたします。
<監理支援機関許可の施行日前申請について>
令和8年4月15日(水)から機構本部審査課分室において受け付けます。監理支援機関許可証については、令和9年4月以降に郵送することを予定しています。(一部、令和8年8月31日までの申請については、令和9年3月に郵送することがあります。)
施行日以降早期に監理支援事業を行うことを希望する場合は、監理支援事業を行う6か月以上前までに申請いただくことを強く推奨します。
なお、令和8年度中において、現に監理団体の許可を受けている監理団体は、準備行為として監理型育成就労を行わせようとする者と監理型育成就労の対象となろうとする外国人との間の雇用関係の成立のあっせんを行うことが可能です。
(許可申請リーフレット)
監理支援機関許可申請リーフレット
(※)技能実習制度に基づく監理団体の許可を受けていたとしても、それをもって育成就労制度に基づく監理支援機関の許可にはならないため、育成就労外国人の受入れはできません。育成就労外国人を受け入れる場合は、別途監理支援機関の許可を受ける必要があります。
<育成就労計画認定の施行日前申請について>
令和8年9月1日(火)から機構地方事務所・支所で受け付けます。施行日前申請の結果は、令和9年4月1日以降、順次、郵送する予定です。
(認定申請リーフレット)
育成就労計画認定申請リーフレット
<技能実習生の経過措置について>
在留資格「技能実習1号イ」又は「技能実習1号ロ」で入国できるのは、原則として令和9年6月30日までとなりますので、1号技能実習計画の認定申請は、令和9年2月までに行うようお願いします。
また、令和9年4月1日以降も、次の要件に該当する方は、新規に技能実習を行うこと又は次の段階に移行して技能実習を行うことができますが、該当しない方は、技能実習を行うことができませんので、育成就労制度のご利用をご検討ください。
【1号技能実習】
令和9年3月31日までに認定申請をした技能実習計画に基づき、令和9年6月30日までに技能実習を開始することができる実習生
【2号技能実習】
令和9年6月30日までに1号技能実習を開始している実習生
【3号技能実習】
令和9年4月1日時点で2号技能実習の実習を1年以上行っている実習生
(その他参考資料)
・育成就労に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針 掲載先
・育成就労制度の主務省令 掲載先
発行元:OTIT 外国人技能実習機構
Organization for Technical Intern Training
本部 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-x3階
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