「外国人技能実習生制度」
「外国人技能実習生制度」とは、開発途上国出身の実習生に日本の産業の高度な技術へ触れる機会を与え、実習生の出身国の発展を担う為の「人づくり」を目的として創設された国際協力の為の制度です。
この制度を活用することで、組合員企業の皆様も海外の意欲的な人材に触れることによる既存の社員の意識向上などのメリットが得られます。
当組合は、皆様がこの制度を活用し、円滑に運用するためのご支援をさせて頂きます。
Training system 外国人技能実習制度とは
Care Work 介護職種について
介護人材は、他の業種と同様に人手不足が深刻な状況です。厚生労働省は、「2025年には介護人材は37万7千人不足する」という予想を出しています。このような状況の中、2017年11月に外国人技能実習生制度に介護職種が加えられました。
技能実習生受入れのための固有要件
介護職種の技能実習においては、他の職種とことなり、特に介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対応するため、厚生労働省は介護固有の要件を定めています。
技能実習「介護」における固有要件を定める告示について
介護事業者側要件(受入れ側)
○ 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。
○ 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
○ 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。
○ 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
○ 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
(※)具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。
また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。
○ 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。
○ 入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間(N3程度取得者は80時間)。)と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件を設ける。
技能実習生側要件
○ 技能実習生が次の要件を満たすこと。(日本語能力要件)
・第1号技能実習(1年目)
日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること(※1)
・第2号技能実習(2年目)
日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められるであること(※2)
【※1】日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(例「J.TEST実用日本語検定」「日本語NATTEST」)における日本語能力試験N4に相当するものに合格している者
【※2】上記と同様の日本語能力試験N3に相当するものに合格している者
詳細については、ぜひお問い合わせ下さい。
Flow 受け入れまでの流れ
期間
技能実習1号口(1年)技能実習2号口(2年)の合計は、最長3年。(資格試験あり)
受入れ国
現在受入れ国は、ベトナム、ミャンマー、フィリピン、インドネシア、カンボジア、中国から受け入れ可能です。
その他の送り出し国も順次追加予定です。
受け入れのメリット
現代社会で少子高齢化と国際化が進んでいる中、技術習得に対して向上心を持った外国人技能実習生を受け入れを行うことで、企業のニーズにお応えするとともに「職場の戦力不足」、「活性化」を図り、実習実施機関(受け入れ企業)はもとより、日本産業の発展に貢献します。
Q&A よくあるご質問
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外国人技能実習制度を活用したいのですが、まずどうすれば良いでしょうか?
外国人技能実習生を受入れる場合、ほとんどの企業様が「団体管理型」での受入となります。そのため国内の「監理団体」に加盟する事が一般的です。
まずは、当組合までご相談ください。 -
どのような業種・職種で実習生を受け入れることができますか?
主に農業・漁業・建設業・食品製造業・繊維、衣服業・機械、金属業等の業種です。業種ごとに職種の細かい規定もございます。詳細はこちらをご確認ください。
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何人でも外国人技能実習生を受け入れる事ができるのでしょうか?
受入企業が雇用している社員数によって、年間で受入可能な最大人数枠が決められています。 詳細はこちらをご確認ください。
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外国人技能実習生を受け入れるためにかかる費用は?
受入企業の職種や受入人数、地域などにより異なります。 受入企業の費用として、監理団体への出資金、実習生の事前講習に関する費用、入国管理局への申請に関する費用、入国費用(航空券等)、保険代、寮の準備費用などがあります。実習期間中は、実習生への給与および監理団体に支払う監理費がかかります。 ただし、これらの費用は一般的には派遣社員を雇用するより負担が少ないといわれています。
受け入れられる職種や人数、国や地域などにより異なりますので、当組合まで直接お問い合せ下さい。 -
外国人技能実習生の雇用条件について教えて下さい。
企業様としては、技能実習生を労働者としての受け入れるため、日本の労働関係法令や企業様の就業規則・給与規定に準じた雇用条件が必要になります。
外国人技能実習生は社員ともなるため、給与以外の企業様内の各規定が適用になります。就業規則等の各種規定等の見直しが必要な場合もあります。
詳細は直接お問い合せ下さい。 -
外国人技能実習生とは雇用契約はどのようになりますか?
日本へ入国した後の講習終了後、日本の労働関係法令に準じて各企業様と雇用契約を結ぶことになります。契約締結は相手国での面接の時に、採用決定者に対して実施します。ただし、契約の効力が発生するのは配属後からとなります。
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実習先の職種や作業内容は途中から変更可能でしょうか?
原則として変更はできません。
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実習生を受け入れる実習先のエリアは限られていますか?
日本国内での制限はございません。ただし、実習生が働くことができない現場等はあります。(例:除染作業等)
Profile 会社概要
- 名称
ワーク協同組合
- 所在地
〒422-8046
静岡県静岡市駿河区中島3073-1
中島グリーンハイツ 北101
- 連絡先
TEL:054-293-7744
FAX:054-293-7745
- 事業内容
- 組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業及び外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業
- 組合員の取扱う副資材の共同購買
- 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
- 組合員の福利厚生に関する事業
- 前各号の事業に附帯する事業
- 根拠法
「中小企業等協同組合」に基づく許可法人
- 組合の特徴
- 組合員の経営に役立つ組合を基本に事業を展開し、異業種間でも可能な事業を実施いたします。
- 組合では、適法・適正な運営を基本に各事業を展開いたします。
- 組合員企業様との相互信頼関係の構築・維持を基本に、適法・適正に各事業を実施いたします。