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【お知らせ】育成就労制度の施行に伴い、令和9年4月以降、技能実習3号に移行できない場合があります。

技能実習制度の関係者の皆様へ

 

平素より外国人の技能実習の適正な実施について、ご理解・ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

 

令和9年4月1日から技能実習制度に替わり、新たな制度である育成就労制度が始まります。

 

同日以降も一定の要件の下、技能実習を行うことができますが、技能実習生が技能実習3号に移行するには、令和9年4月1日時点で技能実習2号の活動を行っている期間が1年以上であることが必要です。

 

このため、技能実習3号に移行するためには、遅くとも令和8年4月1日には技能実習2号の活動を開始している必要があります。

 

【周知用リーフレット】

https://www.otit.go.jp/news/cat2/260116.html

 

【育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について】

 出入国在留管理庁ホームページURL

https://www.moj.go.jp/isa/content/001452771.pdf

 厚生労働省ホームページURL

https://www.mhlw.go.jp/content/001622488.pdf

 

【育成就労制度Q&A】(出入国在留管理庁ホームページ)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html

 

発行元:OTIT 外国人技能実習機構

    Organization for Technical Intern Training

本部  108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-x3

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