技能実習生に対するマイナンバーカードの取得等に係る周知について
令和7年12月8日一部改正の技能実習制度運用要領では、入国後講習の「本邦での生活一般に関する知識」において、マイナンバーカードについて、「本人確認書類として利用することができるほか、医療機関等の受診の際には、健康保険証として利用することができるなどの利便性があるので、取得のメリットや取得方法を技能実習生にわかりやすく説明」することとされています。
この点、マイナンバーカードの取得方法や健康保険証として利用するメリット等について解説した資料が下記のウェブサイトにそれぞれ掲載されておりますので、入国後講習において御活用願います。
また、厚生労働省HPにおいて、マイナンバーカードの健康保険証としての利用の案内について英語版のみ掲載しておりましたが、英語以外の12言語でも案内を作成して掲載しておりますので、併せて周知をお願いいたします。
(マイナンバーカードの取得方法等)
地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/download/
※特急発行・交付制度による申請方法は以下を参照してください。
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/express_apply/
(マイナンバーカードの健康保険証としての利用について)
厚生労働省 ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51604.html
※英語以外の12言語(韓国語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、インドネシア語、ネパール語、タイ語、ミャンマー語、クメール語、モンゴル語)についても、上記リンクに掲載しております。
発行元:OTIT 外国人技能実習機構
Organization for Technical Intern Training
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